1954-03-11 第19回国会 衆議院 法務委員会 第17号
質問いたしたい点は、先ほど来あの期限付許諾の問題についてはいろいろ議論があつた、こういうお話がございましたが、現在においては十分御研究になつておられるはずであります。そこへもつて参りまして、有田勾留の取消し請求、すなわち準抗告が提出されまして、東京地方裁判所においてその勾留取消しの抗告を棄却いたしております。
質問いたしたい点は、先ほど来あの期限付許諾の問題についてはいろいろ議論があつた、こういうお話がございましたが、現在においては十分御研究になつておられるはずであります。そこへもつて参りまして、有田勾留の取消し請求、すなわち準抗告が提出されまして、東京地方裁判所においてその勾留取消しの抗告を棄却いたしております。
そこでそのときに、ここにおります刑事局長から、許諾は何か条件がつく、三月三日まで許諾するという話だ、そういうことはあるまい、さつきぼくは総務会でこう聞いたんだ、しかしどうもそうだというので、私一ぺん入りました議場を出まして、至急法務省の専門家に集まつてもらつて、期限付許諾というものをどう解釈していいのか、期限というものを条件と同じく解釈していいのか、発案者はおそらくそうでない意味で期限とおつしやつたのであろう
ところが検察当局は当初から期限付許諾というようなことは間違いであるという態度をおとりになつておると私は思うのです。そうして現在においてはこの東京地方裁判所における準抗告の棄却の裁判の正しいことを十分御理解になつて、これを支持していらつしやる立場にあるわけでありますが、こういう事態がかりにあつて、院議を尊重する。
犬養法相は、今でも期限付許諾決議は不当である、自分の請求したのは期限付許諾請求ではなかつた、さような意味でこの許諾請求が不当であるとお考えになつておるかどうか。それが不当であるかどうかということを勾留期日が来るまで待つてするというような、そんな詭弁でお答えになつたのでは、あなたの政治家としての誠実さに対する国民的信頼が一ぺんに吹つ飛んでしまいます。どうかまじめにお答えを願いたいのであります。
最初に、期限付許諾を与えるの件は、三権分立を混消させ、捜査の妨害となるもので、あの動議は不当ではないかという御質問でありまするが、政府といたしましては院議を尊重すべきものと考えた次第であります。 次に、三月三日までに釈放しなければならない趣旨になるが、表決に期限という条件を付することは衆議院規則に反するものではないか。これは政府としては意見を申し上げる立場におりません。
たびたびの御質問でございますが、期限付許諾が当であるか不当であるかという御質疑でございますが、すでにお答え申し上げましたように、われわれぱ院議に対して尊重の念を持たなければなわません。すでに院議が決定いたしたことでございますから、この院議尊重の念を現実問題たる来る二十六日夕刻に発せらるべき勾留状の内容にどうやつて具現的に現わすかということを待つよりほかはないと存じます。